店名について<商標権>
巷には、さまざまな名前の飲食看板があふれています。
飲食店経営を夢みてようやく手に入れたお店、当然お店をあらわす店舗名については、あれこれ思いをめぐらせたと思います。そんな思い入れのある自分の店名がある日突然使えなくなったら?
困りますよね。
実は、飲食店舗にかかげる看板名称には、商標権という権利がからんできます。つまり、つけようと思った(あるいはつけてしまった)名称が、すでに他人のもの(権利)で、仮にそれを使用したら、その人(権利者)から、使用の差し止めあるいは損害賠償請求を被ることがあるのです。
「有名店でもないし、普通の名称なら大丈夫でしょ?」や「私はもう10年も前からこの店名を使って営業しているから今さら権利侵害なんてことはないでしょ」と思われるかもしれませんが、その店名が先に商標登録されていれば使用差し止めなどを求められることもあり得ます。
いずれにしましても、これから飲食店を開業する、店名を考える、という方は、まずはその候補名が商標登録されているかどうかを特許庁のホームページで確認しましょう。
確認方法
- ウェブ検索で「特許情報プラットフォーム」と入力
- 検索結果で最初に出てくる「特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索」をクリック
- 検索メニューの「商標検索」を選択し、店名を入力して検索
※ナビゲーションタブ「商標」からも詳細検索できます。 - 検索結果があれば「一覧表示」ボタンを押下
まったく同じ名前がなくても類似しているということで結局問題になることもあるので、そのときは専門家(弁理士)に相談したほうがいいかもしれません。
仮にセーフであっても、そのままなにもしないで使用する、というのでは安心できません。あとから誰かが商標登録されてしまうかもしれないからです。いい名前、愛着のある名前なら、お金は多少かかりますが登録したほうがよいかもしれません。
ほとんどの方が始めたときにはいつかは二店舗目、三店舗目と考えるようですから、将来的に規模が拡大してメジャーになることをひそかに願うならなおさらです。既に営業を始めてしまっていて(看板をかかげてしまって)いる方も同様に、まずはホームページで確認してみましょう。