軽減税率制度

平成31年10月1日より消費税の消費税率引上げ(標準税率10%)と同時に軽減税率制度が導入されます。

軽減税率制度とは、消費税率引上げに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の販売を対象に軽減税率8%を適用するものです。

軽減税率制度飲食店事業を始めるにあたって、酒類、外食やケータリング等は軽減税率の対象ではないので、標準税率で価格を表示していくことになります。
では、飲食店ではありますが、持ち帰り販売もしている場合についてはどうでしょうか。

外食とは飲食店業等を営む者がテーブル、イス、カウンターなどのその場で飲食できる設備のある場所で飲食料品を飲食させるサービスをいいます。
一方、持ち帰り販売(テイクアウト)は飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をしている飲食料品の販売であることから、先程の飲食させるサービスに当たらないため軽減税率か適用されます。

そのため、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を販売するときに「店内飲食」(標準税率)か「持ち帰り販売」(軽減税率)かを顧客に意思確認を行うなどの方法により判定することとなります。

飲食業は上記の軽減税率制度にからみ判断が難しいケースもあるでしょう。国税庁のホームページなどでもQ&Aが用意されています。また、身近な税理士や会計士に確認していくのがよいでしょう。

店名について<商標権>

店名について巷には、さまざまな名前の飲食看板があふれています。
飲食店経営を夢みてようやく手に入れたお店、当然お店をあらわす店舗名については、あれこれ思いをめぐらせたと思います。そんな思い入れのある自分の店名がある日突然使えなくなったら?

困りますよね。
実は、飲食店舗にかかげる看板名称には、商標権という権利がからんできます。つまり、つけようと思った(あるいはつけてしまった)名称が、すでに他人のもの(権利)で、仮にそれを使用したら、その人(権利者)から、使用の差し止めあるいは損害賠償請求を被ることがあるのです。

「有名店でもないし、普通の名称なら大丈夫でしょ?」や「私はもう10年も前からこの店名を使って営業しているから今さら権利侵害なんてことはないでしょ」と思われるかもしれませんが、その店名が先に商標登録されていれば使用差し止めなどを求められることもあり得ます。

いずれにしましても、これから飲食店を開業する、店名を考える、という方は、まずはその候補名が商標登録されているかどうかを特許庁のホームページで確認しましょう

確認方法

  1. ウェブ検索で「特許情報プラットフォーム」と入力
  2. 検索結果で最初に出てくる「特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索」をクリック
  3. 検索メニューの「商標検索」を選択し、店名を入力して検索
    ※ナビゲーションタブ「商標」からも詳細検索できます。
  4. 検索結果があれば「一覧表示」ボタンを押下

まったく同じ名前がなくても類似しているということで結局問題になることもあるので、そのときは専門家(弁理士)に相談したほうがいいかもしれません。

仮にセーフであっても、そのままなにもしないで使用する、というのでは安心できません。あとから誰かが商標登録されてしまうかもしれないからです。いい名前、愛着のある名前なら、お金は多少かかりますが登録したほうがよいかもしれません。

ほとんどの方が始めたときにはいつかは二店舗目、三店舗目と考えるようですから、将来的に規模が拡大してメジャーになることをひそかに願うならなおさらです。既に営業を始めてしまっていて(看板をかかげてしまって)いる方も同様に、まずはホームページで確認してみましょう。

キャッシュポジション

お金に色をつけること(資金管理)資金管理飲食業は現金商売であり、現金回収までに時間を要する卸売業や建設製造業などと比べて資金繰りに神経をとがらすことは少ないでしょう。(ここでいう資金管理とはあくまでも、現金回収と現金支出のタイミングのズレや臨時費用の支払に備えるための現金調達作業などを言っているのであって、売上が足らなくて支払資金に窮したときの対策などは含みません。)

しかし現金商売の場合、現金が手元にたまっていく(いつでも手をつけられる)という状況が落とし穴になりかねない、ということもあります。

日々の売上金を貯めておく通帳ひとつだけでは将来的な支出分を明確にしておくことができません。明確にしておかないことによっていざ支払う段階になって、その分の支払現金が足らないということも起こります。

1年に一回、あるいは何年に一回 の臨時支払項目を挙げ、これらの支払準備として月々の積み立て(引き当て)として別通帳に資金を移していってください

臨時費用にはどんなものがあるでしょうか?

  • 消費税納付額(消費税の納税義務者である場合)
  • 償却資産税等(いわゆる固定資産税)その他税金
  • 複数年に一回の店舗更新料
  • 従業員のボーナス資金
  • 年払保険料等の年払項目
  • 車両の車検費用
  • リニューアル資金積立

これらの資金管理も、毎年の年間計画のなかでおりこんでいくことになります。
つまりお金に色をつけて管理していくことが重要です。

キャッシュポジションこうした管理体制をとったうえで、日常的に入出金が繰り返される預金通帳にはいくら位あればいいのか?ということですが、最低月商一ヶ月分くらいは残高保有しておくと安心だと思います。

現金商売ゆえ貸し倒れが発生することはありませんので多額の資金保有はいらないかもしれませんが、景気変動や季節変動などの売上減少局面に対処するための緩衝材(バッファー)としてある一定の資金残高を目指す(意識する)ことをおすすめします

これをキャッシュポジションの設定といいます。

キャッシュポジションを確保するためには、とりもなおさず通帳残高をいつも確認すること、そしてポジション残高まであといくらなのか?を常にみていってください。そうするとそこから、具体的な予算達成への意識→施策:行動計画へと思考がまわりはじめることと思います。

補助金や助成金について

補助金や助成金一口に「助成金」といってもさまざまな種類があり、実施機関や目的がまちまちです。
ただ、共通して言えるのは公的な返済不要の支給金ということです。

助成金・補助金の募集については、国や地方公共団体のその年の経済政策や予算により必ず毎年度あるものというわけではありません。また、申請すれば必ず支給されるものではなく審査もあります。また、補助金を申請するための条件があることもあります。

以下では、中小企業庁の開設運用しているミラサポHPを参考にしています。申請しようとする補助金などが見つかったら、その受付事務局などに必ず確認をしましょう。

軽減税率対策補助金消費税の消費税率の10%への引き上げ及び軽減税率制度は平成31年10月1日から実施されます。

軽減税率対策補助金とは軽減税率制度の導入にあたって、中小企業事業者などの複数税率への対応のために店舗レジなどの買い替えや導入、改修が必要になる場合に、その費用の一部を補助してくれる制度です。(補助額は機器の導入や改修のケースによって違いますが、レジ1台あたり20万円が上限です。)

軽減税率対策補助金の申請受付期間は平成30年1月31日までです。補助金の受付期限や補助金制度の詳細については軽減税率対策補助金事務局ホームページにて更新情報を確認できます。

創業・第二創業促進補助金創業・第二創業促進補助金とはその創業等に要する経費の一部を補助してくれます。

補助率 2/3
補助金額の範囲 100万円以上~200万円以内

申請期間は平成28年4月28日(木)に終了しています。来年度の補助金については中小企業庁HPにて確認してください。

小規模事業者持続化補助金小規模事業者(サービス業なら常時従業員が5人以下)が商工会などの支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助してくれます。

補助率 3/2
補助上限額 50万円
100万円(賃上げ、雇用対策、海外展開、買物弱者対策)
500万円(複数の事業者が連携した共同事業)

受付申請期間は平成28年11月4日から平成29年1月27日。
詳細については中小企業庁HPにて確認してください。

空き店舗活用や新規出店補助事業各市区町村の補助金制度で、商店街の活性化などの目的で、新規出店のための設備資金などの一部を補助してくれます。すべての市区町村に補助金制度があるわけではありませんので、出店しようとしている市区町村に詳細を確認する必要があります。

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