平成31年10月1日より消費税の消費税率引上げ(標準税率10%)と同時に軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度とは、消費税率引上げに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の販売を対象に軽減税率8%を適用するものです。
飲食店事業を始めるにあたって、酒類、外食やケータリング等は軽減税率の対象ではないので、標準税率で価格を表示していくことになります。
では、飲食店ではありますが、持ち帰り販売もしている場合についてはどうでしょうか。
外食とは飲食店業等を営む者がテーブル、イス、カウンターなどのその場で飲食できる設備のある場所で飲食料品を飲食させるサービスをいいます。
一方、持ち帰り販売(テイクアウト)は飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をしている飲食料品の販売であることから、先程の飲食させるサービスに当たらないため軽減税率か適用されます。
そのため、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を販売するときに「店内飲食」(標準税率)か「持ち帰り販売」(軽減税率)かを顧客に意思確認を行うなどの方法により判定することとなります。
飲食業は上記の軽減税率制度にからみ判断が難しいケースもあるでしょう。国税庁のホームページなどでもQ&Aが用意されています。また、身近な税理士や会計士に確認していくのがよいでしょう。